おつかれさまです。

【違法?】NHK集金委託会社とサービサー法(弁護士法)を調べてみた。

2019年11月27日

以前からN国の立花党首の動画では時々出てきていた「サービサー法」ですが、弁護士さんからもNHKの集金業務は違法ではないかと見解がでていたようです。
NHKが委託している集金会社が「サービサー法」に違反しているのではないか?ということです。

あまり聞きなれない「サービサー法」とは

不良債権の迅速な処理の促進を目的として、1999年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から許可を得て設立された民間の債権管理回収専門の株式会社です。これによりサービサーは従来、弁護士のみに許可されていた債権回収業務に参入できることになりました。サービサーはサービサー法に定められた特定金銭債権の譲受回収または受託回収を行います。
法務大臣による許可要件には
① 資本金5億円以上の株式会社であること
② 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
③ 暴力団員等の関与がないこと
などが規定されています。

特定金銭債権とは、サービサー法で規定される次のような金銭債権(主なもの)

1. 金融機関等が有する貸付債権
2. リース・クレジット債権
3. 資産の流動化に関する金銭債権
4. ファクタリング業者が有する金銭債権
5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
6. 保証契約に基づく債権
7. その他政令で定める債権

要約すると、法務省がお墨付きを上げて、堂々と債権回収業務ができる法で、法務省が直接所管している珍しい法律のようです。
正し、許可要件のハードルは高く、100社程しか許可されていない。

昨今、NHKの集金人が、料金の回収、またその際に分割払いや、支払い開始時期を交渉したりする行為(今月からで良いですよ!等)好き放題やっていますが、これが債権回収業務にあたる場合は、「サービサー法」違反の可能性があるという事だと思います。

立花党首は、さいたま地裁での案件を、サービサーについて争う方針のようですね。

恐らく相手は、NHKの言う事は何でも聞く、丸の内法律事務所が出てくるのではないかと予測しており、N国側も名前のある弁護人を連れてこようか考えているようです。

NHKが委託会社に集金させる行為は弁護士法72条違反では?新しい裁判の戦法2-1

別件ですが、元プロ野球選手の新庄剛志氏にオファーを出し、N国から出馬するかもしれません。

新庄剛志さん【SHINJO】がNHKから国民を守る党から立候補してくれそうです(笑)

反日種族主義
















がんばりましょう。

NHK問題点

Posted by master