【玉木議員】安倍政権 憲法九条改正の問題点を指摘。

「たまきチャンネル」より。

【国民民主党党首】玉木雄一郎議員が憲法九条と、安倍政権の憲法改正について、分かりやすくまた、問題点を指摘しています。
N国立花氏との対談に上がっていたので、拝見させていただきました。分かりやすい問題定義なので皆さん見た方がよいです。
動画は下の方にあります。

前提

法律と憲法の違い

法律:国が国民を縛る。
憲法:国民が国を縛っている

条文には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は認めない。」とある。

現在は、自衛隊が存在していて、5兆円を超える予算で運用されている実力組織という位置づけ。
国際的にみれば、実力を持った軍隊です。
ただし、Self-DefenseForce(自衛隊)であり、先制攻撃は出来ない。

普通に考えても矛盾している。

そこで、政権は知恵をだして、

旧3要件(武力を行使していい条件3っつ)
※要件を満たせば、個別的自衛権という範囲の中で武力行使が正当化できる。

1.急迫不正の侵害(日本が攻撃される)

2.他に取りうる手段が無い(外交努力で対応できない等)

3.必要最小限度の実力行使。(仮に武力行使するにしても)

この範囲の中で、憲法九条二項には矛盾しない、という説明。

2014年、大きく変わる。
新3要件が造られた
結論から言うと、「限定的集団的自衛権」を認め、だいぶ広がった。

これは、自国だけでなく、同盟国(アメリカ等)が攻撃されて、日本の幸福がが脅かされれば自衛権を発動できる。

安倍総理が今の憲法九条に九条の2を付け加えようと提案している。

自衛隊と言う組織を位置づける条文。

前条(九条)の規定は、・・・必要な自営の措置をとることを妨げず。そのための実力組織として、法律の定めるところにより(中略)自衛隊を保持する。

これを、安倍総理は付け加えようとしている。

必要な自営の措置」これって何ですか?必要って誰が判断するの?

この条文が追加されると、「前条(九条)の規定」を「・・・妨げず」
これは、「必要な自営の措置」を取るためには、憲法九条2項は関係ない。
つまり、「必要な措置の為なら何でもできる。」という条文を加えようとしている。

加えようとしている条文が、自衛権の範囲が無限に広がるような条文になっている。

このことが、国会でもメディアでも議論されていない事が問題です。

与党は縛りの無い自衛隊をめざしていると思われる。

野党は憲法議論から逃げて、審議拒否して、「こんな大事な議論しない。」と政権側の議論にまんまとはまっている。

与野党はきっちり議論するべきだ。

これまでの日本の平和主義を大きく変質させてしまう。

国会での議論が必要。


【憲法9条】違憲論争について(前編)

【憲法9条】改憲問題について(後編)











N国動向

Posted by master