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マンション修繕工事の談合、罰則は軽すぎないのか?

談合再発の温床!

マンションの大規模修繕工事をめぐり、施工会社などによる談合が発覚しました。

公正取引委員会は2026年9月、違反を認定した42社に対し、排除措置命令や課徴金納付命令を出しました。課徴金の合計は約16億円に上ります。

しかし、気になるのは、これだけの処分で談合を防げるのかという点です。

談合によって本来より高い価格で工事を受注できるなら、企業には大きな利益が生まれる可能性があります。仮に、違反が発覚して課徴金を支払っても、得られた利益が上回るのであれば、抑止力として十分なのでしょうか。

しかも、課徴金は国に納められるもので、余計な工事費を負担したマンション住民に自動的に返金されるわけではありません。

談合が発覚するたびに課徴金を支払うだけでは、手口を変えて同じような不正が繰り返されるのではないか、という懸念もあります。

もちろん、罰則を重くするだけですべて解決するわけではありません。違反を発見しやすくする仕組みや、被害を受けた住民が損害を取り戻せる制度も必要です。

マンションの修繕積立金は、住民が建物の維持管理のために積み立てた大切なお金です。

談合で利益を得ても、罰則を差し引けば得になる。そんな仕組みであっては、不正はなくならないのではないでしょうか。

企業が不正を割に合わないと考えるだけの実効性ある罰則が求められます。

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