おつかれさまです。

【時系列まとめ】北海道ヒグマ駆除・訴訟 最高裁無罪

相変わらず判決までが遅いので時系列でまとめました。

【時系列まとめ】砂川市ヒグマ駆除・猟銃所持許可取り消し訴訟

北海道砂川市で発生したヒグマ駆除を巡り、ハンターの池上治男さんが猟銃の所持許可を取り消されたことの是非が争われた裁判。2018年の事案発生から2026年の最高裁逆転勝訴まで、約7年半にわたる経緯を辿ります。

1. 事案の発生(2018年8月)

現場: 北海道砂川市の住宅近く。
状況: 市の要請を受けた砂川支部長の池上治男さんが、警察官立ち会いのもと、体長約1.4mのヒグマを射殺。
争点: 当時の発砲が「建物に当たる恐れがある危険なもの(銃刀法違反)」に該当するかどうかが、後の処分の根拠となります。

2. 刑事手続きと行政処分(2019年)

書類送検: 滝川警察署が池上さんを銃刀法違反などの疑いで書類送検。
不起訴処分: 検察官は池上さんを不起訴(罪に問わない)と判断。
行政処分(2019年4月): 刑事罰は免れたものの、北海道公安委員会は「発砲に危険性があった」として、池上さんの猟銃所持許可を取り消す処分を下しました。
提訴: 池上さんが、処分の取り消しを求めて北海道を提訴。

3. 一審:札幌地方裁判所(2021年12月17日判決)

結果:池上さん勝訴(処分取り消し)
裁判長:廣瀬 孝
判決要旨: 自治体の要請に基づく公益目的の射殺であり、現場の警察官も制止しなかった。公安委員会の処分は「重すぎて妥当性を欠く(裁量権の逸脱)」と判断。

4. 二審:札幌高等裁判所(2024年10月18日判決)

結果:池上さん逆転敗訴(請求棄却)
裁判長:小河原 寧(陪席:片山 信、高木 寿美子)
判決要旨: 弾丸が跳ね返る「跳弾」の危険があり、周辺住民の安全を脅かしたと指摘。公安委員会の処分は適法であると逆転の判断。

5. 最高裁判所:第3小法廷(2026年3月27日判決)

結果:池上さん逆転勝訴(一審判決が確定)
裁判長:林 道晴
裁判官:戸倉 三郎、今崎 幸彦、長嶺 安政、石兼 公博
判決要旨: 裁判官5人全員一致の結論。
二審の判断(跳弾の危険性のみを重視した点)を破棄。
自治体の要請に応じた「公益性の高い活動」であることを重く見た。
北海道側の処分は「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」として、処分の違法性を認め、取り消しを確定させた。

判決の意義

この最高裁判決により、長年議論されてきた「ハンターのボランティア的な駆除活動に伴う責任の範囲」が明確になりました。現場の判断を尊重し、過度な行政処分を抑制するこの判断は、全国の有害鳥獣駆除体制に大きな影響を与えることになります。

二審判決により、ハンターの活動が抑制されることになり、熊による被害者が増加しました。二審の判決がどれだけ熊被害を拡大したのか測れません。

北海道は安倍総理演説の際に、選挙運動を邪魔した活動家を排除したことを違法としました。これに取り全国で選挙妨害が起こり、検挙されなくなりました。

がんばりましょう。

日本その他

Posted by master