【N国】立花氏をNHKが提訴され、払ってあげます。何故...。
NHKが立花氏を訴えました。
〔請求金額〕 4,560円 (衛星契約 8-9月分)
立花氏は思惑どうりだとノリノリです。
相変わらず立花氏に不利になりそうな記事は切り取る自称メディアの方々、たまにはちゃんと報道しましょうよ。
ちなみに2枚目の〔請求金額〕 1,347,697 円(損害賠償金 108 万円および遅延損害金、訴訟費用)はお金に余裕があるので払ってあげるそうです。
以下、抜粋いたしましたが、動画を見て頂いたほうがわかりやすいかもしれません。下のほうにあります。
解釈が間違えていたらすいません。立花氏の知識が凄すぎて中々ついていけない。
今回の裁判での争点は、立花氏は訴えてきている金額、4560円(2280×2月分)に対して、「80%の3648円を支払い、20%の912円は支払いません。」です。
※ちなみにNHKの受信料4560円の金額は、法律では決まってはいません。あくまで規約です。
受信料は分担金という概念で、たくさんの人が払うと安くなり、過去に値下げしたこともあります。
NHKの発表では払わない人が2割いるといっています(実際は4割近くいると言われています。ホテルや世帯数で数字の操作がある)
この未払い者の中で、契約していてNHKが請求しても支払わない人が不良債権化しています。
NHKの経理上では不良債権化しているが、営業処理では総務省の許可がいるためしていない。
その証拠に、立花氏には10年以上前からの請求書がずっと送られてくる。
(NHKが遡って請求できるのは5年までと最高裁判所で判決が出ている。NHKは無視している。)
今回、NHKへ現在いくらの不良債権が積みあがっているのか調べるます。そのために、
・裁判所への釈明権(弁護士)
・国会で質問主意書(浜田氏)
・NHKへ情報公開請求(誰でもできる)
を、行います。
ちなみに、立花氏は別に60万、17万の未払い分を持っているがそちらは裁判を起こされていない。
NHKは古いものから裁判を起こすのが原則ではないかとも言っていました。(信義誠実の原則)
民法第1条第2項(基本原則)、信義誠実の原則。
法律で規定されるものではなく、当然の考え方を主とする。
釈明権(しゃくめいけん)とは、事実関係や法律関係を明らかにするため、当事者に対して事実上あるいは法律上の事項について裁判所が質問を発し、または … 当事者が、裁判所に対して、相手方当事者に対する釈明権の行使を促すことも行えるが(民事訴訟法149条3項)、これを求釈明という。
質問主意書(しつもんしゅいしょ)、国会法第74条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書である。内閣は回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負わされる。
と・こ・ろ。が、立花党首はこれだけでは終わらない。
全国の、NHK受信料を請求されている方、N国が無料でNHKとやりとりをします。
NHKと個人の交渉の間に弁護士に入ってもらい、委任契約してもらいます。そうすると、NHKは請求書を代理人の弁護士に送らなくてはならなくなる。
個別訪問が来ても弁護士に連絡してもらう事になります。「弁護士さんは、無料で正義のために動いてくれる。」名前は後日。
以下へ送ってください。
124-0023
東京都葛飾区新小岩〇〇〇 ※違っていると危ないので、動画で確認ください。
NHKはどこの弁護士が出てくるのでしょうか?東京丸の内事務所でしょうか?
立花氏は、この請求書を裁判所に積み上げると言っています。
今回メディアからの取材はYouTubeで説明責任を果たしているので、もう受けないそうです。
ちゃんと取材してもどうせ切り取るだけだからだそうですよ、自称メディアさん。
報道資料 1つ目
2019年10月28日 NHK広報局
放送受信料の支払いを求める訴訟の提起について
本日、「NHKから国民を守る党」党首の 立花孝志 氏に対し、放送受信料の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
■ 提訴に至る経緯
NHKでは、立花孝志氏の参議院議員会館における放送受信契約について、受信料を請求していましたが、支払いがなかったため、この度、放送受信料の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。■ 放送受信契約について
〔住所(兼 受信機の設置場所)〕
東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館内
〔受信機の設置日〕 令和元年8月1日
〔契約内容〕 衛星契約
〔受信機の数〕 1台
〔請求金額〕 4,560円 (衛星契約 8-9月分)(NHKコメント)
NHKは、立花孝志氏に対し、放送受信料の支払いを求め、支払いがない場合は、法的手続きをとる旨の通知を発送いたしましたが、期限までに支払いがなかったため、やむを得ず民事訴訟の提起に至りました。
NHKは、引き続き、公共放送の役割や受信料制度の意義を視聴者・国民のみなさまに丁寧に説明してご理解いただき、受信料の公平負担の徹底に全力で取り組んでまいります。
報道資料 2つ目
2019年10月28日
NHK広報局損害賠償金等の支払請求書の送付について
本日、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏に対し、損害賠償金等134万7697円の支払いを求める支払請求書を送付しました。
請求内容は、NHK勝訴で判決が確定した2件の損害賠償請求訴訟の賠償金です。
立花氏はこの債権額の支払いに応じない意向を過去に示しており、これまでに支払われていないため、本日、支払請求書の送付に至りました。■請求額: 1,347,697 円(損害賠償金 108 万円および遅延損害金、訴訟費用)
■訴訟内容: 立花氏が視聴者を促して、受信料の契約・収納業務のための視聴者宅への訪問を不法行為だとしてNHKを訴えさせた2件の訴訟で、NHKが勝訴しました。そこで、NHKは、この2件の裁判の提訴が、NHKの
業務を妨害することを目的にした不法行為であるとして、対応に要した弁護士費用相当額の支払いを求めて立花氏と2件の訴訟の各原告を逆提訴し、これらの裁判でもNHKが勝訴し、判決が確定しました。
■逆提訴した訴訟の判決確定日: 12017 年 12 月 23 日 22019 年 6 月 1 日立花氏が視聴者を促してNHKを訴えさせた2件の裁判(当初の裁判)は、NHKの業務を妨害することを目的にした不法行為であったことが判決でも認定されており、これによってNHKは、本来必要のない経費の支出を余儀なくされました。今回の支払請求書の送付で、2週間後の支払期限までに支払いがなければ、立花氏の資産に対する法的措置も辞さない方針です。
【本日】NHKが【立花孝志】を東京地方裁判所に提訴した件について
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