N国立花党首、上田氏の選挙ポスターは法律違反です、を調べてみた。
NHKから国民を守る党の立花党首が、埼玉県参議院議員補欠選挙戦、熊谷の選挙演説で上田陣営の選挙ポスターが選挙違反だと発言。
調べてみました。
ついでにけっこうな雨の中証拠写真も撮ってきました。
まずサイズは、縦38.5、横36.5、個人演説会の場所と日時はの表記は小っちゃく入っていましたが、肝心の場所と日付そのものが入っていませんでした。
しかし、
個人演説会告知用ポスターは、個人演説会の日時、場所を記入し得るようなものであれば、掲示する際に具体的な日時、場所の記載がなくとも差し支えない。(237ページ)
と、平成28年の「参議院選挙の手引き」内にあり、問題ないようです。
元々は、「都道府県知事、参議院選挙区、衆議院小選挙区の選挙のみ使用できるポスターで、長さ42cm 幅10cm以内で、選挙運動用のポスター(42×30以内)と合わせて作成することができます。」とあります。
枠だけあればよいってことは、いったい何のためのものなのかもよくわかりません。意味のない法律をまた覚えました。
現時点での調べた情報ですので、違うかもしれません。
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