NHK敗訴、新小岩オーナー本人 Vs NHK弁護士5人。最高裁も無視。

2019年10月23日

NHKの迷走裁判。

新小岩パークホテル側は本人訴訟で弁護士がついておりません。

NHK側は、東京丸の内法律事務所から4人、NHKから秀桜子職員弁護士の5人です。

立花氏いわく、東京丸の内法律事務所はサイトに顔写真も載せていない弁護士事務所だそうです。ボロクソ言ってました。自信がないんですかね。

この裁判で争っている部分ですが、受信契約を切り替えた時、その月は契約切り替え前になるか後になるかです。今回、衛星から地上契約に替えた際に、NHKは衛星、新小岩パークホテルは地上で争っています。

NHKの規約

(放送受信料支払いの義務)
第5条

中略

放送受信契約の種別に変更があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月に2回以上の契約種別の変更があったときの放送受信料は、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。

放送規約の中に「放送受信契約の種別に変更があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額とする。」とはっきりありますね。

そういえば、NHKが放送受信料支払いは法律で決まっていると番組で放送したとき、放送法と、規約をごっちゃにして自分たちに都合のいい解釈をしていたことを思い出しました。

さすがにこれでNHKが勝ったら問題あるし、そんな判決出したら裁判官だって汚点になりかねない。

これまでの裁判の流れ

またNHKがホテル相手の受信料裁判で完全敗訴しました。


2019.5.21

NHKが一審で完全敗訴している裁判の第二審報告 新小岩パークホテル


2019.10.7

裁判勝ちました【NHKの請求を裁判所が棄却】訴訟を著しく遅延させる行為と認定1


2019.10.23

 

2019.10.23は2019.10.7に続く第二審の2回目。
通常は1回で終わるそうですがNHKの対応が悪いためもう一回開かれたそうです。詳細は動画で…。

この裁判で、NHKは「訴訟を著しく遅延させる行為」と裁判官に言われたようです。

ほぼ同じ案件の掛川での裁判でも最高裁で門前払い(不受理)をされてます。

それもNHKの解釈は判決ではないからと最高裁の判決を無視して、高裁に裁判をおこしているそうです。
他の弁護士もびっくりしているようですね。
もしかすると、東京丸の内法律事務所しか受けてくれないのかもしれませんね。

最高裁はよほどのことがないと開かない。高等裁判所で終わらせるのが通例。
NHKの言い分は、著名な法律家が別の解釈をしています。(NHKに都合の良い著名な法律家)

海老名市の市議会委員選挙の公約

職員の給料倍(NHKと同じにする)。
NHK未払いは5万円の支給。

















NHK問題点

Posted by master