【N国】立花孝志。脅迫と脅迫罪について。

2019年9月12日

脅迫と脅迫罪の違い

立花氏が脅迫罪で「二瓶文徳中央区議員」に訴えられてますが、脅迫と脅迫罪の違いについて説明しています。
前提として、「脅迫はしていますが、脅迫罪には当たらない」というのが立花氏の見解です。

署名が無くてもそのまま検察に送ればいい

2019.9.11の警視庁からの事情聴取では、弁護士さんの指示で、名前、生い立ち等以外の動機等では一切サインしていない。
検察官から「署名してくれないと意味が無い」と言われましたが、弁護士が「そんなことないと、署名が無くてもそのまま検察に送ればいい」といいかえした。
弁護士さんの勝ちだそうです。

脅迫罪の定義。

脅迫罪とは、被害者の生命、身体、自由名誉又は財産に対し害を加えることを告知して人を脅迫することによって成立する犯罪をいいます。刑法222条1項は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定めています。そして同条2項は、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と定めています。

>生命、身体、自由
これには当たらない。

>名誉又は財産
相手が一般人なら、名誉棄損に当たるが、政治家(公人)は名誉棄損にはならない。

二瓶文徳は、中央区民を騙した詐欺(詐欺罪ではない)をしているため、政治生命を脅かされるため、立花氏の発言に恐怖を感じている。

弁護士のYouTuberさんが99.9%脅迫罪にならないと言ってます。
立花孝志さんが99%不起訴になる確実な方法を弁護士が解説します【二瓶さん脅迫事件】 / NEXTブイログ

ちなみに若狭勝氏の事は、ボロクソ言ってました。

脅迫と脅迫罪は違います。【若狭 勝】弁護士は勘違いしていると思います。

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Posted by master